なんらかの理由で収入が減ってしまった場合、国民年金保険料は免除の手続きができます。
「保険料免除制度」と呼ばれる制度のこと。免除される金額は以下の4種類です。
- 全額
- 4分の3
- 4分の1
- 半額
国民年金を免除する方法は、市役所や年金事務所で所定の用紙に記入するだけ。郵送でも申請可能です。
よくわからない、面倒くさい、などと思って何もしなければ将来困ることになります。ただ記入するだけで、難しい作業は何もありません。
払う余裕がないのなら、すぐにでも免除の申請を行いましょう。
国民年金の免除方法
管轄の市役所や年金事務所で申請用紙に記入します。国民年金機構のサイトで用紙を印刷して郵送する方法もあります。
免除方法:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構
上記のページ内にある、「ケース3:国民年金保険料の免除を受けたいとき」を参照してください。
直接手続きに行く場合は年金手帳を持っていきましょう。失業したばかりの人だと、離職票などを持参する必要があるかもしれません。
そのため、行く前に確認しておいたほうがいいでしょうね。
【申請に必要な添付書類】(●必ず必要なもの、○場合によって必要なもの)
●国民年金手帳 または基礎年金番号通知書
○前年(または前々年)所得を証明する書類
(原則として所得を証明する書類の添付は不要です。)
○所得の申立書(所得についての税の申告を行っていない場合)
○雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し(失業等による申請の場合)
※失業等による申請の場合(事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方)
○厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
(以下については、失業の状態にあることの申し立てが別途必要になります。)
○履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
○税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
○保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
○その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
国民年金機構より引用
何度か年金事務所には用事があり連絡したことがあるのですが、普通の事務的な対応でした。
とくに嫌な雰囲気ではなかったですね。なので、わからないことはどんどん聞いていきましょう。
ちなみにずっと未納状態だと、年金事務所から申請用のハガキが送られてきます。
恥ずかしながら私は過去、未納状態で放置していたことがあります。
そのとき、申請用のハガキが送られてきました。そのハガキで免除の申請をした経験からお伝えしますが、めっちゃ簡単ですよ^^
まずは申請しよう!
生活することさえ困難になってしまったら、国民年金を払い続けることはとても苦しいです。
だからといって、年金を払わないまま放置すると将来困ります。
老後のことを考えるのなら、まずは免除の手続きをしてください。
生活に余裕ができてから保険料を納めることもできます。追納制度といって、免除の申請が通ってから10年以内なら保険料を支払うことが可能ですよ。
将来もらえる年金額を増やすためにも、こういった制度を活用することも視野に入れてみてくださいね。